1. 年末調整での日当の扱い

区分年末調整での扱い注意点
旅費規程に基づく適正な日当非課税→源泉徴収の対象外年末調整の課税対象に含めない
旅費規程なしで支給した日当給与扱い→年末調整に算入課税所得に含めて年末調整
規程を超える過大な日当超過分が給与扱い→超過部分を年末調整に算入超過部分のみ課税
日当(非課税)と別途支給する出張手当内容による→税理士確認追加手当の課税区分を確認
旅費規程に基づく適正な日当は年末調整の課税対象外のため給与明細に「日当(非課税)」として明記しておく

2. 年末調整での日当処理のチェックポイント

  • ①給与明細に「日当(旅費):非課税」として明記されているか
  • ②源泉徴収票の「支払金額」に日当が含まれていないか
  • ③日当支給額の集計が旅費規程の金額と一致しているか
  • ④役員への日当が役員報酬の定期同額給与に含まれていないか

3. 日当の支給過誤があった場合の年末調整での対応

  • ケース1:非課税の日当を誤って課税(給与)扱いにした場合
  • →年末調整で課税所得から日当相当額を控除して源泉所得税を減額・還付
  • ケース2:課税すべき過大な日当を非課税で処理した場合
  • →年末調整で過大部分を課税所得に追加して源泉所得税を追加徴収
  • ケース3:旅費規程なしで日当を支給して年間の源泉が不足している場合
  • →年末調整で不足源泉税を従業員から徴収(または会社が負担)
年末調整での日当の修正は翌年の住民税にも影響するため税理士への確認が必要
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4. 給与明細への日当の記載方法

記載項目内容理由
支給欄「日当(旅費):○○円(非課税)」と明記年末調整時の区分を明確化
源泉計算日当を含めた総支給額から日当を除外して源泉計算非課税収入の誤計上防止
年末調整書類源泉徴収票の支払金額に日当を含めない税務署への正確な申告
会計帳簿旅費交通費(日当)として給与と別勘定で管理給与と旅費の区分を明確化

5. よくある質問

Q社員が確定申告をする場合、日当は申告対象になりますか?
A

旅費規程に基づく適正な日当は非課税所得のため確定申告の対象にはなりません。社員は年末調整後に源泉徴収票をもらいますが、日当は支払金額に含まれないため確定申告書にも記載不要です。

Q年末調整で日当の処理を誤った場合、翌年以降の修正はどうすればよいですか?
A

年末調整の誤処理を発見した場合は翌年1月末の法定調書提出前なら訂正が可能です。1月末を過ぎた場合は確定申告(または修正申告)での修正が必要です。税理士に相談して適切な訂正手続きをとることを推奨します。

Q役員の日当は年末調整でどう処理しますか?
A

役員の日当(旅費規程に基づく適正額)は年末調整での源泉課税の対象外です。役員報酬(定期同額給与)は年末調整の対象ですが、日当は旅費として別処理のため年末調整書類(役員の源泉徴収票)の支払金額に含めません。

6. まとめ

本記事の要点を整理します。

  • 旅費規程に基づく適正な日当は年末調整の課税対象外で給与明細に日当(旅費・非課税)と明記して源泉計算から除外することが必須
  • 年末調整での日当処理チェックポイントは給与明細の非課税明記・源泉徴収票への未算入・旅費規程との金額一致・役員報酬との区分の4つ
  • 日当の支給過誤(非課税を課税処理・課税すべき過大日当を非課税処理・規程なし日当の源泉不足)は年末調整で修正して翌年の住民税への影響も含め税理士に確認する
  • 社員が確定申告をする場合でも旅費規程に基づく適正な日当は非課税所得のため源泉徴収票の支払金額に含まれず申告不要
  • 役員の日当(旅費規程に基づく適正額)は年末調整の対象外で役員報酬(定期同額給与)とは別処理のため源泉徴収票の支払金額に含めない

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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。