1. 日当の支払い方法の比較

支払い方法メリットデメリット税務処理
現金手渡し即時払い・シンプル管理が属人的・証拠が残りにくい現金出納帳に記録必須
銀行振込(別途)記録が残る・管理しやすい振込手数料・手間がかかる振込記録が証拠になる
給与同時振込効率的・給与と一元管理給与との区分を明確にする必要給与明細に「日当」として別記
法人カード(一部)電子記録・領収書不要カードで払えない場合があるカード利用明細が証拠

2. 給与同時支払いの注意点

給与と日当を同時に振り込む場合は給与明細に「日当(非課税)」として別記することが必須

日当を給与と同時に振り込む場合、給与明細に「日当(旅費)」として明記しないと「給与(課税)」と区分できなくなります。源泉徴収の際に給与額から日当を除いた金額で計算することを税理士・会計ソフトで確認してください。

  • 給与明細に「日当(旅費交通費):○○円(非課税)」と明記
  • 源泉徴収の計算対象から日当を除外
  • 年末調整でも日当は非課税として除外
  • 社会保険料の標準報酬月額の計算から日当を除外

3. 日当の帳簿記録のポイント

記録項目内容証拠性
支給日日当を支払った日現金:現金出納帳、振込:通帳
支給対象者日当を受け取った社員・役員名社員別管理台帳
支給金額日当の金額(1日あたり×日数)精算申請書・給与明細
出張日程出張の日付・行先・目的出張報告書・精算申請書
旅費規程の根拠どの規程条項に基づく支給か旅費規程のコピー
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4. 日当の源泉徴収の判断

  • 旅費規程に基づく日当は原則として非課税→源泉徴収不要
  • 旅費規程なしで支給した日当は「給与所得」→源泉徴収必要
  • 過大な日当(社会通念上相当額を超える)は超過部分が給与扱い→源泉徴収必要
  • 役員日当も旅費規程に基づく適正額であれば非課税→源泉徴収不要
日当は旅費規程に基づく支給で非課税となるため源泉徴収は不要だが給与との区分を明確にすることが重要

5. よくある質問

Q日当を現金で手渡しした場合、証拠が残らないのでは?
A

現金で手渡した日当は「日当支給簿(現金出納帳)」に支給日・支給額・受取者のサインを記録することで証拠になります。TAXAVEを使えば精算申請書が電子的に保存されるため、現金支給の場合も証拠管理が容易です。

Q役員への日当を給与と同時に振り込む場合、役員報酬との区分はどうすればよいですか?
A

役員への日当は役員報酬とは別の「旅費交通費(日当)」として処理します。給与明細に「役員報酬:○○円」「日当(旅費):○○円(非課税)」と別記し、役員報酬の定期同額給与の金額には日当を含めないことが重要です。

Q日当の支払いを法人カードでできますか?
A

日当の本来の目的(出張中の食事・飲料・交通費等の実費補填の代替)の性質上、日当そのものをカードで支払うことは一般的ではありません。ただし出張中の実費(交通費・食費等)を法人カードで支払い、日当と別途精算する仕組みは一般的です。

6. まとめ

本記事の要点を整理します。

  • 日当の支払い方法は現金手渡し・銀行振込・給与同時振込・法人カードの4つがあり銀行振込は記録が残るため証拠管理に適している
  • 給与同時振込の場合は給与明細に「日当(旅費・非課税)」と別記して源泉徴収計算から除外することが必須
  • 現金手渡しの日当は日当支給簿(現金出納帳)に支給日・金額・受取者のサインを記録して証拠を保管する
  • 旅費規程に基づく日当は非課税で源泉徴収不要だが旅費規程なし・過大な日当は給与扱いで源泉徴収必要
  • 役員への日当は役員報酬の定期同額給与の金額に含めず「旅費交通費(日当)」として別途処理することが税務上の正しい処理

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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。