1. 採用面接の旅費の経費処理

旅費の種類経費科目処理方法
候補者の交通費(来社)採用費(旅費交通費相当)直接支払いまたは立替精算
候補者の宿泊費採用費(宿泊費相当)会社で直接予約・支払いを推奨
内定者の入社前研修旅費採用費(または研修費)旅費規程に準じて処理
海外候補者の来日旅費採用費(海外旅費相当)航空券・宿泊費を会社が手配
採用担当者の出張(合説等)旅費交通費(採用活動費)通常の出張旅費として処理
候補者への旅費支払いは「採用費」として処理し法人の損金算入が可能

採用活動(選考・面接)に関連して会社が負担する候補者の旅費は、採用費(人材採用費)として全額損金算入できます。候補者に直接振り込む場合は振込依頼書・通帳記録を保存してください。

2. 候補者への旅費支払い方式

支払い方式メリットデメリット
当日現金支払い簡便証拠管理が難しい・現金管理リスク
後日振込領収書・証拠が残る振込手続きに手間
会社が直接交通機関・ホテルを手配金額管理が容易候補者の都合に合わせにくい
Gitift・商品券での支給簡便税務上の処理が複雑
候補者への交通費は「後日振込(領収書提出)」方式が最も税務処理・証拠管理に優れる

候補者に交通費の領収書を面接当日に提出してもらい、後日振込で精算する方式が最も証拠管理・税務処理に優れています。TAXAVEでは採用旅費の申請フォームを設けることで管理を一元化できます。

3. 採用旅費規程の設計

項目内容例
対象者書類選考通過後の面接候補者(会社の判断で適用)
対象経費交通費(公共交通機関実費・上限設定)・宿泊費(遠方候補者のみ)
上限額交通費:実費(上限20,000円)/宿泊費:1泊12,000円まで
申請方法面接当日に領収書を人事に提出または後日提出
支払い時期選考結果にかかわらず申請後10日以内に振込
  • 採用旅費規程は内部規程として作成し採用サイト・応募要項に「交通費支給あり(規程による)」と明記する
  • 「選考結果にかかわらず交通費を支給」とすることで候補者の心理的ハードルを下げる効果がある
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4. 内定者・入社前訪問の旅費処理

  • 内定者懇親会への参加旅費:採用費として処理(内定者は雇用前のため社員旅費規程は適用しない)
  • 内定者研修(入社前研修)の旅費:採用費または研修費として処理
  • 入社前の職場見学・見学訪問旅費:採用費として処理
  • 入社日当日の引っ越し補助:福利厚生費(引越し費用補助)として処理

5. よくある質問

Q選考で不採用になった候補者への交通費も経費になりますか?
A

不採用になった候補者への交通費も採用活動費(採用費)として全額損金算入できます。採用・不採用は採用旅費の経費性に影響しません。

Q候補者の交通費に消費税の仕入税額控除は適用できますか?
A

候補者の交通費を直接振込で精算する場合、候補者(個人)はインボイス未登録のため消費税の仕入税額控除は原則できません。ただし採用費の金額的重要性は低いため、実務上は税込金額を採用費として全額計上するケースが多いです。

Q採用旅費の支給限度額を超えた分を候補者が自己負担する場合の説明は?
A

採用旅費規程の上限額を応募要項に明記することが重要です。「交通費実費(上限20,000円)を支給」と明示することで候補者が超過分を把握した上で選考に参加できます。上限を超える場合は候補者に事前連絡することが丁寧です。

6. まとめ

本記事の要点を整理します。

  • 候補者の採用面接旅費は採用費(人材採用費)として全額損金算入でき選考結果に関わらず経費計上できる
  • 候補者への旅費支払いは後日振込(領収書提出)方式が税務処理・証拠管理に最も優れている
  • 採用旅費規程は対象経費・上限額・申請方法・支払い時期を明記して応募要項に「交通費支給あり」と記載する
  • 内定者懇親会・入社前研修の旅費は採用費または研修費として処理しシ社員の旅費規程は適用しない
  • 候補者(個人)はインボイス未登録のため採用旅費の消費税仕入税額控除は原則できない

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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。