1. 人材派遣・人材紹介業の出張パターン

出張タイプ対象者旅費処理
顧客企業の新規開拓営業営業担当交通費実費+日当(外回り)
定期的なクライアント訪問(管理)派遣コーディネーター交通費実費+日当
求職者との面接・カウンセリングコーディネーター交通費実費(社内面接が多い)
遠方クライアントへの出張営業・コーディネーター旅費規程の通常出張
派遣スタッフの配置変更同行担当者交通費実費

2. 営業担当の顧客開拓旅費

  • 新規クライアント訪問・提案:交通費実費+日当(外回り日当を設定)
  • 外回りが多い営業担当の日当設定:1日3〜5件訪問でも日当は1日分
  • マイカー使用の営業:キロ単価方式(旅費規程に設定)
  • 展示会・採用イベントへの参加:旅費(交通費)+参加費(広告宣伝費)
外回り日当を設定して営業担当の手取りを増やす

旅費規程に「外回り営業(社外での営業活動を1日3時間以上行う日)は外出日当◯円を支給する」と設定することで、営業担当の手取りを増やしながら法人の損金算入もできます。

3. コーディネーターの移動費

コーディネーターの業務移動費の処理注意点
クライアント企業への定期訪問交通費実費訪問記録(会社名・目的)を保管
求職者との面談(社外会場)交通費実費社内面談は費用なし
派遣スタッフのフォロー訪問交通費実費スタッフ名・訪問目的を記録
業界勉強会・セミナー参加旅費(交通費)+参加費目的(人材紹介の知識習得等)を記録
コーディネーターの旅費記録は派遣先・求職者管理と連動

TAXAVEで旅費精算書に「訪問先(派遣先企業名・求職者名)」を記録することで、旅費データが顧客管理・求職者管理の記録としても機能します。

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4. 派遣スタッフの配置・移動旅費

  • 派遣スタッフ本人の配置先への通勤:スタッフ自身の通勤費用(派遣会社が負担するかどうかは契約による)
  • 担当者が派遣スタッフの配置先変更に同行する場合:担当者の交通費を旅費として処理
  • リモート派遣スタッフの初回オリエンテーション:オリエンテーション会場への旅費
  • 派遣スタッフが遠方の現場に配置される場合:スタッフの転居・宿泊費用を派遣会社が負担する場合は福利厚生費
派遣スタッフへの交通費支給は派遣契約書に明記する

派遣スタッフに交通費(通勤費)を支給するかどうか・金額・上限は派遣契約書・個別契約書に明記します。旅費規程は自社社員の旅費を対象とし、派遣スタッフへの交通費支給は別規程(派遣条件)で管理します。

5. よくある質問

Q人材紹介(ヘッドハンティング)の担当者が候補者に会うために遠方に行く旅費は?
A

採用活動・人材紹介業務の一環としての候補者訪問は旅費規程に基づいて処理できます。訪問先(企業名・役職)・目的(面談・採用交渉)を精算書に記録してください。

Q採用イベント(就活フェア・転職フェア)への出展旅費はどう処理しますか?
A

就活フェアへの参加費(ブース出展費用)は「広告宣伝費」として処理します。担当者の交通費・宿泊費・日当は旅費規程に基づいて旅費交通費として処理します。

Qコーディネーターが求職者をクライアント先に同行させる場合の旅費は?
A

コーディネーター自身の交通費は旅費交通費として処理します。求職者の交通費を派遣会社が負担する場合は採用関連費用(求人費・採用費)として処理することが一般的です。

6. まとめ

本記事の要点を整理します。

  • 人材派遣・人材紹介業は営業担当の顧客開拓・コーディネーターの企業訪問・求職者面談が主な出張パターン
  • 外回り日当(1日3時間以上の社外営業活動)を旅費規程に設定することで営業担当の手取りを増やせる
  • コーディネーターの訪問記録(派遣先企業名・求職者名)を旅費精算書に記録することで顧客管理・業務記録も兼ねる
  • 派遣スタッフへの交通費支給は旅費規程ではなく派遣契約書・個別契約書に明記して管理する
  • 採用イベントの出展費用は広告宣伝費、担当者の交通費・宿泊費・日当は旅費交通費として区分処理する

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【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。