1. 出張中の食事代の処理の基本
| 食事の種類 | 処理方法 | 科目 |
|---|---|---|
| 一人での食事(朝食・昼食・夕食) | 日当に含む(日当から食費を賄う) | 日当として処理 |
| 取引先との食事(会食) | 接待交際費(飲食代)として処理 | 接待交際費 |
| 社員同士の食事(業務打合せ) | 会議費または交際費として処理 | 会議費・交際費 |
| 宿泊先の朝食込みプラン | 宿泊費に含む(宿泊費として処理) | 旅費交通費(宿泊費) |
| 長距離運転中の食事(ドライバー) | 日当または実費精算 | 旅費交通費 |
日当には食費が含まれるため出張中の食費を別途精算することは原則できない
旅費規程で定めた日当は交通費実費以外の雑費(食費・チップ・コインランドリー等)をカバーするものです。日当を支給しながら食費も別途精算することは二重計上になります。ただし取引先との会食は接待交際費として別途処理できます。
2. 会食費(取引先との食事)の処理
- 取引先との食事代:接待交際費として処理(5,000円超の飲食は参加者リストが必要)
- 取引先との食事(一人当たり5,000円以下):会議費として処理可能(交際費の損金算入制限を回避)
- 会食の目的・参加者・金額を記録して接待交際費の証拠を残す
- 接待交際費は中小企業の場合800万円まで損金算入可能
| 一人当たり金額 | 処理方法 | 損金算入 |
|---|---|---|
| 5,000円超 | 接待交際費(800万円上限適用) | 中小企業は800万円まで全額 |
| 5,000円以下 | 会議費(損金算入制限なし) | 全額損金算入 |
3. 出張中の食費を旅費規程に含める設計
- 方法A:日当に食費相当を含める→社員が日当から食費を賄う(最も一般的)
- 方法B:食費を実費精算する→上限額を設定して実費を精算(日当なしの場合)
- 方法C:食事手当を別途設定→日当とは別に食事手当(朝食・昼食・夕食別)を設定
| 旅費規程の食費処理方式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 日当に含む(方法A) | 管理が簡便 | 高い食費地域では社員負担が生じうる |
| 実費精算(方法B) | 正確なコスト把握 | 精算手続きが煩雑 |
| 食事手当別設定(方法C) | 細かい管理が可能 | 規程が複雑になる |
中小企業の標準は「日当に食費を含める方法A」が最も運用しやすい
4. 宿泊費の食事込みプランと食費の按分
- 朝食込みのホテルプランは宿泊費として全額処理(按分不要が一般的)
- 夕食・朝食セットパック:宿泊費に含めて処理(食費を別途精算しない)
- 部屋代と食事代が明示されたホテル請求書:宿泊費と食費を分けて記帳可能
5. よくある質問
日当を受け取っているのに出張中の昼食代の領収書を経費精算してもよいですか?
日当を受け取っている社員が昼食代を別途経費精算することは二重計上になります。日当は食費を含む雑費をカバーする手当であるため、日当支給時に食費の別途精算はできません。
出張先での会社同士の交流会(参加費制)は旅費ですか交際費ですか?
業界団体・商工会などが主催する交流会への参加費は、内容に応じて「交際費(懇親会)」または「会議費・研修費」として処理します。参加費に食事代が含まれる場合は参加費全体を交際費として処理するのが一般的です。
テレワーク中に自宅で取引先とオンライン会食(フードデリバリー)した場合の経費処理は?
オンライン会食(双方がデリバリーを注文してオンラインで食事する形式)の食費は、取引先への接待目的があれば接待交際費として処理できます。一人当たり5,000円以下なら会議費として処理可能です。
6. まとめ
本記事の要点を整理します。
- 出張中の一人食事代は日当に含まれるため別途経費精算は二重計上になり認められない
- 取引先との会食は接待交際費として処理し一人当たり5,000円以下なら会議費として損金算入制限なしで処理できる
- 旅費規程の食費処理方式は日当込み・実費精算・食事手当別設定の3方式があり中小企業は日当込みが最も運用しやすい
- 朝食込みのホテルプランは宿泊費として全額処理し食費の按分は原則不要
- オンライン会食(フードデリバリー)は接待目的があれば接待交際費一人当たり5,000円以下なら会議費として処理できる
旅費規程の整備・日当管理の自動化はTAXAVEにおまかせください。月額¥4,500(初月無料)でご利用いただけます。
TAXAVEで日当・旅費管理を自動化する
旅費規程の自動生成から出張申請・GPS証拠保存・帳票作成まで月額¥4,500。初月無料でお試しいただけます。
無料アカウントを作成する
初月無料 · クレジットカード不要 · いつでも解約OK
【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。