1. NPO法人で旅費規程・日当は設定できるか
特定非営利活動促進法(NPO法)では、職員および理事に対して旅費規程に基づく旅費・日当を支給することが認められています。
「NPO法人は利益を出してはいけない」というルールはありますが、「業務に必要な費用を支払ってはいけない」というルールはありません。出張費・日当はNPO法人でも合法的に処理できます。
2. NPO法人の旅費・日当の適正範囲
| 支給対象 | 適正範囲 | 注意点 |
|---|---|---|
| 有給職員 | 労働契約に基づく旅費・日当(同業他社水準) | 旅費規程に明記が必要 |
| 無給の理事(ボランティア) | 実費精算が原則。日当は「特別の利益」に当たらない範囲で | 理事会・社員総会での承認が必要 |
| 有給の代表理事 | 役員として旅費規程に基づく日当支給が可能 | 額が過大だと「特別の利益」として問題化 |
NPO法人の理事への報酬・日当は社員総会(または定款)で承認された範囲内に限られます。規程外の日当支給は法令違反になる可能性があります。
3. NPO法人の旅費規程承認手順
- 旅費規程(案)を理事会で草案作成
- 社員総会の議案として上程
- 総会で出席社員の過半数で承認(定款規定に従う)
- 承認後、旅費規程を書面化・保管
- 改訂の際も同様の手続きを経る
定款に「理事の報酬・旅費に関する規程は理事会の決議で定める」と記載しておけば、毎回の社員総会承認が不要になります。定款変更は社員総会の特別決議が必要です。
4. NPO法人の旅費の会計処理
| 費用 | 勘定科目(NPO会計) | 備考 |
|---|---|---|
| 日当 | 旅費交通費(不課税) | 公益活動費か管理費かで事業区分を分ける |
| 交通費(実費) | 旅費交通費(課税仕入れ) | |
| 宿泊費 | 旅費交通費(課税仕入れ) | |
| 理事会参加交通費 | 旅費交通費(管理費) |
NPO法人は「公益活動費」「収益事業費」「管理費」の3区分で会計処理します。旅費はその目的(どの活動のための出張か)によって区分します。
5. よくある質問
「実費弁償」として交通費の実費払いは可能ですが、純粋な日当(手当)を無給理事に支給する場合は「特別の利益」として問題になる可能性があります。社員総会で承認を得た上で税理士に確認してください。
基本構造は同じですが、承認手続き(社員総会・理事会の決議)をNPO法に合わせて変更する必要があります。NPO専用のテンプレートの使用を推奨します。
はい。NPO法人の旅費管理にもTAXAVEは利用できます。職員・理事の出張申請・GPS記録・精算を一元管理できます。
6. まとめ
本記事の要点を整理します。
- NPO法人でも旅費規程に基づく理事・職員への日当支給は合法
- 理事への日当は社員総会(または定款委任により理事会)での承認が必要
- 旅費は公益活動費・収益事業費・管理費のどの目的の出張かに応じて区分経理する
- 無給理事への日当支給は「特別の利益」に該当しないか慎重に設計する必要がある
- 定款に「旅費規程は理事会で定める」と記載すれば毎回の総会承認を省略できる
旅費規程の整備・日当管理の自動化はTAXAVEにおまかせください。月額¥4,500(初月無料)でご利用いただけます。
【免責事項】 本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、個別の税務アドバイスを提供するものではありません。記載内容は執筆時点の税法・税制に基づいており、今後の改正により変更される可能性があります。試算例・節税効果はあくまで参考値です。実際の税務処理・節税効果については、必ず顧問税理士または税務署にご確認ください。