沖縄出張旅費の特殊性:飛行機のみで行ける離島出張
沖縄は本土からのアクセスが飛行機のみに限られており、鉄道や新幹線での移動は不可能です。この点で、東京〜大阪・東京〜福岡のように「新幹線か飛行機か」という選択肢がなく、飛行機の実費(または合理的な上限金額)を旅費規程に設定することが出発点になります。
また、沖縄は観光需要が非常に高いため、宿泊費や航空運賃が繁閑によって大きく変動します。夏休み・年末年始・GWなどの観光ピーク期は、那覇市内のビジネスホテルでさえ通常期の2〜3倍になることも珍しくありません。旅費規程を作成する際は、この繁閑差を考慮した柔軟な上限設定が求められます。
さらに、沖縄本島から宮古島・石垣島・久米島などの離島へ移動する場合は、さらに飛行機またはフェリーの追加費用が発生します。本土からの直行便を持つ離島もありますが、那覇経由が基本となるケースが多く、旅費規程には「離島への追加交通費は実費精算とする」旨を明記しておくことが重要です。
本土〜沖縄の飛行機代の旅費規程への組み込み方
本土から那覇(沖縄)への飛行機代は、出発地・購入時期・航空会社によって大きく異なります。ANA・JALの普通運賃は東京〜那覇で片道40,000〜55,000円前後ですが、早割(21日前・28日前購入等)や株主割引を利用すると10,000〜20,000円程度まで下がります。
旅費規程への組み込み方としては、以下の2つのアプローチが一般的です。
- 「実費精算(上限なし)」方式:合理的な経路・手段の実費をそのまま支給します。普通運賃と割引運賃の差が大きいため、「早割を活用すること」を規程に付記しておくことが望ましいです。
- 「区間上限金額」方式:東京〜那覇は片道25,000円まで、大阪〜那覇は片道20,000円まで、といった上限を設けます。上限を超えるやむを得ない場合は会社の事前承認を要件とします。
1人会社・小規模法人では「実費精算+早割活用の努力義務」とするシンプルな設定が管理しやすく、税務上も問題ありません。