日当とは何か:基本的な定義と法的根拠

日当(にっとう)とは、出張や旅行に伴う諸費用(食事・通信・雑費など)を実費精算ではなく定額で補填するために支給するお金です。英語では "daily allowance" や "per diem" とも呼ばれます。

日当の法的根拠

日当が非課税になる根拠は、所得税法第9条第1項第4号にあります。

所得税法第9条第1項第4号(一部)
「給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために必要な旅費(その旅費として支給を受けた金品のうちその旅行について通常必要と認められる部分として政令で定めるものに限る。)」

→ つまり、出張に通常必要な費用として認められる範囲の日当は、所得税が課税されないということです。

日当と実費精算の違い

日当と混同されやすいのが「実費精算」です。2つの違いを整理します。

日当と実費精算の比較
項目日当実費精算
金額の決め方旅費規程で事前に決めた定額実際にかかった金額
領収書不要必要
差額の扱い実費が日当を下回っても返却不要実費を超えた分は自己負担
手続きの手間少ない多い
税務上の根拠旅費規程が必要領収書が証拠

日当が支給される場面

日当は以下のような場面で支給されます。

  • 国内出張(日帰り・宿泊)
  • 海外出張
  • 研修・セミナー参加のための移動
  • 視察・見学のための移動

日当の仕組み:なぜ非課税になるのか

日当が非課税になる理由は、「実費弁償的な性格」を持つからです。日当は所得(もうけ)ではなく、出張のために余分にかかる費用(食事代・雑費など)を補填するものだと法律が認めているのです。

非課税の範囲:「通常必要な金額」とは

日当が非課税になるのは「通常必要と認められる金額の範囲内」です。この基準は厳密な上限金額ではなく、以下の要素を総合的に判断します。

  • 役職・立場(役員は一般社員より高い日当が認められる)
  • 出張先・距離(遠方・海外は高い日当が認められる)
  • 業種・業界の慣行
  • 会社の規模と経営実態

日当の非課税と「実費」との関係

日当が実際の出張費用(食事代など)を上回る場合でも、「通常必要な金額」の範囲内であれば全額非課税です。たとえば日当3,000円に対して実際の食事代が2,000円だった場合、差額の1,000円も課税されません。これが日当の大きなメリットです。

所得税の比較:給与と日当の課税の違い

日当の「お得さ」を最もわかりやすく示すのが、同じ金額を給与として受け取る場合との比較です。

所得税の課税構造

給与(役員報酬)は「給与所得」として所得税の課税対象になります。所得税は累進課税のため、収入が高いほど税率が上がります。

月3万円を「給与」vs「日当」で受け取る場合の所得税比較
課税所得所得税率給与で受取(手取)日当で受取(手取)差額
300万円10%24,300円30,000円+5,700円
500万円20%21,900円30,000円+8,100円
700万円23%20,490円30,000円+9,510円
900万円33%15,630円30,000円+14,370円
1,200万円33%15,630円30,000円+14,370円

※給与の手取りは所得税のみを考慮(住民税・社会保険料を含めるとさらに差が広がる)

住民税も課税されない

日当は所得税だけでなく、住民税(一律10%)の課税対象にもなりません。給与で受け取る場合は所得税と住民税の合計で大きな控除が発生します。

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社会保険料の比較:標準報酬月額への影響

日当と給与の2つ目の大きな違いは、社会保険料への影響です。これが「二重の節税効果」と呼ばれる理由です。

標準報酬月額とは

社会保険料(健康保険・厚生年金)は「標準報酬月額」を基準に計算されます。標準報酬月額は、毎月受け取る報酬(給与・役員報酬)の平均から決定されます。

日当は標準報酬月額に含まれない

健康保険法第3条第5項・厚生年金保険法第3条第1項第6号では、「臨時に受けるものおよび3月を超える期間ごとに受けるもの」や「実費弁償的なもの」は標準報酬月額から除外されます。日当・旅費はこの「実費弁償的なもの」に該当するため、標準報酬月額に算入されません。

社会保険料の月額負担比較(月3万円の日当vs給与)
項目給与として月3万円追加日当として月3万円支給
健康保険料(本人)+約1,500円0円
厚生年金保険料(本人)+約2,745円0円
健康保険料(会社)+約1,500円0円
厚生年金保険料(会社)+約2,745円0円
社保合計(本人+会社)約8,490円/月増0円
社保の年間差額約101,880円増0円

将来の年金への影響

社会保険料が下がることで、将来受け取れる厚生年金額も若干下がります。ただし、節約した社会保険料をiDeCo・NISAで運用する方が、将来の資産形成としては有利になるケースが多いです。社会保険料を下げることのデメリットよりも、節約した保険料を自分で運用するメリットの方が大きいと考える経営者が増えています。

法人税への影響:損金算入の仕組み

日当は個人(役員)にとって非課税なだけでなく、法人にとっても損金算入できる費用として扱われます。

損金算入とは

損金算入とは、支出した費用を法人の利益(課税所得)から控除することです。日当を支払うと、その金額分だけ法人の課税所得が減り、法人税が少なくなります。

月3万円の日当による法人税節税効果

  • 年間日当:36万円
  • 法人税率(中小企業・所得800万円以下):15%
  • 法人税節税:36万円 × 15% = 54,000円
  • 地方税(法人住民税・事業税)も含めた実効税率23%で計算:36万円 × 23% = 82,800円

手取り比較計算:具体的な数字で見る違い

これまでの各要素を合算して、月3万円を「給与」で受け取る場合と「日当」で受け取る場合の完全比較を行います。

ケース:課税所得700万円の1人社長(所得税率23%)

月3万円を給与vs日当で受け取った場合の完全比較(年間)
項目給与として36万円/年日当として36万円/年差額
個人の手取り
所得税(23%)▲82,800円0円+82,800円
住民税(10%)▲36,000円0円+36,000円
社会保険料(本人14.15%)▲50,940円0円+50,940円
個人手取り合計190,260円360,000円+169,740円
法人の節税効果
法人税(実効23%)▲82,800円支出(節税)
社会保険料(法人14.15%)▲50,940円0円+50,940円節約
個人+法人の総節税+220,680円

月3万円(年36万円)の日当を活用することで、個人の手取りが16.9万円増え、法人の社会保険料負担も5.1万円減ります。合計で年間約22万円の差が生まれます。

複数のシナリオで比較

課税所得別の日当効果(月3万円・年36万円の日当想定)

  • 課税所得300万円(税率10%):個人+法人節税 約85,000円/年
  • 課税所得500万円(税率20%):個人+法人節税 約140,000円/年
  • 課税所得700万円(税率23%):個人+法人節税 約220,000円/年
  • 課税所得1,000万円(税率33%):個人+法人節税 約280,000円/年

課税所得が高いほど、日当節税の効果が大きくなります。

日当のデメリット・注意点

日当には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリット・注意点もあります。

デメリット①:旅費規程の整備が必要

日当を非課税で支給するには、旅費規程の整備が前提です。規程なしで日当を支給すると「給与」とみなされるリスクがあります。規程の作成・維持にはある程度の手間がかかります。

デメリット②:出張の実態が必要

出張しない日に日当は支給できません。毎月一定額を受け取るためには、それに見合った出張実績が必要です。

デメリット③:将来の年金が若干減る

社会保険料の標準報酬月額が下がることで、将来受け取れる厚生年金が若干減少します。ただし多くのケースで節税効果の方が大きいため、トータルでは有利になります。

デメリット④:過度な設定は税務リスク

社会通念を大幅に超えた日当設定は、税務調査で「給与」として認定されるリスクがあります。業界水準を踏まえた合理的な金額設定が重要です。

日当を始めるために必要なこと

日当節税を始めるための具体的なステップを確認しましょう。

  1. 旅費規程を作成する:TAXAVEのテンプレートを活用。30分で完成します。
  2. 取締役会(書面決議)で承認を得る:1人社長でも書面決議で対応可能。議事録を保存。
  3. 日当の金額を設定する:業界水準を参考に、役員として適切な金額を設定。
  4. 出張記録の仕組みを作る:TAXAVEで出張申請・精算を自動化。
  5. 精算書の発行・保存をする:電帳法対応で電子保存。

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