1. インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から導入された消費税の仕入税額控除に関する新しいルールです。消費税の課税事業者が仕入税額控除(支払った消費税を差し引く仕組み)を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要となりました。

インボイスとは、適格請求書発行事業者として登録した事業者が発行する、登録番号・税率・消費税額等が明記された請求書・領収書のことです。インボイスが取得できない支出は、原則として仕入税額控除の対象にならなくなりました(ただし、複数の特例・経過措置があります)。

インボイス制度の基本
課税事業者(消費税の申告・納税をしている法人・個人事業主)が対象。免税事業者(課税売上高1,000万円以下で消費税免税を選択している事業者)は、インボイスを発行できないため、免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除不可(経過措置あり)。

2. 旅費・日当はインボイス制度でどう変わったか

インボイス制度の導入により、旅費精算の実務はいくつかの点で変更が生じました。ただし、旅費・日当の多くには特例措置が設けられており、すべての出張費用についてインボイスが必要になるわけではありません

変更点を大きく整理すると次のようになります。

費用の種類 インボイス制度前 インボイス制度後
日当 帳簿記載のみで控除可 変化なし(帳簿のみ特例継続)
公共交通機関(3万円未満) 帳簿記載のみで控除可 変化なし(公共交通機関特例継続)
公共交通機関(3万円以上) 帳簿+領収書 帳簿+インボイス(領収書)が原則必要
宿泊費 帳簿+領収書 帳簿+インボイス(適格簡易請求書)が必要
タクシー 帳簿+領収書 帳簿+インボイス(適格簡易請求書)が必要
自動販売機・コインロッカー(1万円未満) 帳簿記載のみで控除可 変化なし(少額特例継続)

3. 日当の「帳簿のみ特例」:インボイスが不要な理由

旅費・日当の中でも最も重要な「日当」については、インボイス制度導入後もインボイスの取得が不要です。その理由は、日当は「消費税の課税取引」ではないからです。

日当の法的性格

日当は会社から従業員(役員を含む)に対して支払われる「旅費の実費補填・精神的負担に対する手当」であり、個人間の金銭授受です。これは事業者間の「課税資産の譲渡等」には該当しないため、そもそも消費税の対象外(不課税取引)です。

つまり、日当にはインボイスを求めることができませんし、求める必要もありません。会社側の帳簿に「日当として支払った金額・支払先・支払日」を記録するだけで、仕入税額控除は関係ない(そもそも消費税が含まれていない)という整理になります。

日当のインボイス取り扱いポイント
  • 日当は「不課税取引」のため、インボイスの取得は不要
  • 日当の支払いには消費税が含まれないため、仕入税額控除の対象外
  • 旅費規程に基づく日当の支払いは、帳簿(旅費精算書)の記録のみで管理
  • 所得税法上の非課税要件(旅費規程あり・合理的金額)は引き続き満たす必要あり

4. インボイスが不要な旅費の範囲

日当以外にも、インボイス(適格請求書)の取得が不要または困難とされ、特例措置が設けられている旅費があります。

①公共交通機関の特例(3万円未満)

鉄道・バス・船舶など公共交通機関(「公共交通機関特例」対象)による旅客の輸送については、1回の支払いが3万円未満の場合は、インボイスの保存なしに帳簿記載のみで仕入税額控除が可能です。

実務上、電車・バスの日常的な移動(交通系ICカードの利用等)は1回3万円未満が大半のため、ICカードの利用明細を帳簿代わりに保存するだけで対応できます。なお、新幹線・特急の場合も、1回の購入額が3万円未満であれば特例が適用されます。

②自動販売機・コインロッカーの特例(1万円未満)

自動販売機・コインロッカー・コインランドリーなど、機械による販売で領収書の交付が困難な取引については、1万円未満の場合にインボイスなしで仕入税額控除が可能です。出張時に利用するコインロッカー代などはこの特例で対応できます。

③入場料・有料道路通行料の特例

一定の入場料(展示会等)や有料道路通行料についても、インボイスを取得することが実務上困難な場合には、帳簿記載のみで対応できる特例が設けられています。

特例の種類 対象 条件 必要な記録
公共交通機関特例 鉄道・バス・船舶 1回3万円未満 帳簿記載のみ
自販機等特例 自販機・コインロッカー等 1回1万円未満 帳簿記載のみ
少額特例(基準期間売上1億円以下) すべての課税仕入れ 1万円未満(令和11年9月末まで) 帳簿記載のみ
日当 出張日当 旅費規程に基づく支給 旅費精算書のみ(消費税対象外)

5. 宿泊費・交通費のインボイス取得方法

特例が適用されない宿泊費(ホテル代)や3万円以上の交通費については、適格請求書(インボイス)または適格簡易請求書の取得・保存が必要です。

宿泊費のインボイス取得

国内のホテル・旅館の多くは適格請求書発行事業者として登録しており、チェックアウト時に「適格簡易請求書」(登録番号・税率・消費税額が記載された領収書)を発行しています。以下の点を確認してください。

  • 領収書に「登録番号(T+13桁の数字)」が記載されているか
  • 税率(10%)と消費税額が明記されているか
  • 領収書の宛名は会社名(法人の場合)で取得する

ホテル予約サイト(じゃらん・楽天トラベル等)を経由して予約した場合、領収書の発行元がホテルか予約サイトかで異なります。仕入税額控除を確実にするためには、ホテルから直接領収書を取得することが最も確実です。

航空運賃のインボイス取得

国内航空会社(ANA・JAL等)は適格請求書発行事業者として登録しており、チケット購入時にインボイスに相当する書類(電子航空券・領収書)を発行しています。

  • オンライン購入の場合:マイページから領収書(インボイス)をダウンロード
  • 法人カード決済の場合:カード明細+航空会社の領収書をセットで保存

新幹線・特急(3万円以上)のインボイス取得

3万円以上の新幹線・特急チケットを購入した場合は、インボイスが必要です。

  • みどりの窓口・指定席券売機で購入した場合:領収書(インボイス記載の有無を確認)を取得
  • 新幹線EX(エクスプレス予約)・スマートEXの場合:オンラインで領収書をダウンロード

6. 免税事業者との取引:80%・50%経過措置

出張先で免税事業者のタクシーを利用した場合や、小規模な宿泊施設(インボイス未登録)を利用した場合など、インボイスを取得できないケースがあります。このような場合の経過措置が設けられています。

期間 仕入税額控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日 消費税相当額の80%を控除可能
2026年10月1日〜2029年9月30日 消費税相当額の50%を控除可能
2029年10月1日以降 0%(全額控除不可)

この経過措置を適用するためには、帳簿に「80%控除の経過措置の適用を受ける旨」を記載する必要があります。なお、課税売上高1億円以下の事業者については「少額特例」(1万円未満は帳簿のみ)が令和11年9月末まで適用されるため、少額の出張費については実務上大きな影響がない場合が多いです。

7. 旅費規程へのインボイス対応条項の追加方法

インボイス制度への対応を旅費規程に明記することで、実務の標準化と税務調査時の説明が容易になります。以下にサンプル条文を示します。

旅費規程サンプル条文(インボイス対応)

第○条(適格請求書等の取得・保存)

1. 消費税の課税事業者である会社が仕入税額控除を適用するため、従業員(役員を含む)が出張において負担した費用のうち、適格請求書(インボイス)または適格簡易請求書の取得が可能なものについては、これを取得・保存しなければならない。

2. 前項の規定にかかわらず、以下の費用についてはインボイスの取得を要しない。

(1)出張日当(旅費規程に基づく定額支給分)

(2)公共交通機関(鉄道・バス・船舶)を利用した交通費で、1回の支払額が3万円未満のもの

(3)自動販売機・コインロッカー等、機械による販売で1回の支払額が1万円未満のもの

3. ホテル・旅館等の宿泊費については、適格簡易請求書(登録番号・税率・消費税額が記載された領収書)を取得し、電子または紙で保存しなければならない。

4. 適格請求書等を紛失した場合は、速やかに再発行を依頼するか、代替書類(クレジットカード明細+宿泊確認メール等)を保存すること。

8. 電帳法との関係:インボイスの電子保存義務

インボイス制度と密接に関連するのが、電子帳簿保存法(電帳法)です。2024年1月以降、電子取引(メールやWEB上での請求書・領収書のやり取り)で受け取った書類は、電子データのまま保存することが義務化されました(紙に印刷して保存することは認められなくなりました)。

旅費に関係する電帳法の適用範囲

  • ホテルの電子領収書:メールやWebサイトからダウンロードした領収書は、電子データとして保存が必要
  • 航空会社の電子チケット・領収書:電子データとして保存が必要
  • オンライン予約サービスの領収書:電子データとして保存が必要
  • 紙の領収書(ホテルフロントでもらったもの):スキャンしてタイムスタンプを付与するか、一定の要件を満たす形でスキャン保存が可能(スキャナ保存)

電子保存のルール(最低限押さえるべき点)

  • 電子データはそのまま保存(変更・削除が確認できる状態で)
  • 検索できる状態で保存(日付・金額・取引先で検索可能)
  • 税務調査時に2ヶ月以内に提示できること
よくある誤り:ホテルからメールで送られてきた領収書(PDF)を印刷して保存し、データを削除するケース。電帳法の要件を満たさず、税務調査時に問題となる可能性があります。電子データは必ず元のデータ形式で保存してください。

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10. よくある質問

日当にはそもそも消費税が含まれていないのに、なぜ帳簿記録が必要なのですか?
日当は消費税の課税対象外(不課税取引)であるため、仕入税額控除とは無関係です。ただし、日当が所得税法上の「非課税旅費」として認められるためには、旅費規程に基づく支払いであることが必要です。その証拠として旅費精算書(帳簿)の記録が必要になります。インボイスとは別の理由で記録が必要であることに注意してください。
ICカード(Suica等)での交通費はどのように処理すればよいですか?
ICカードの利用明細(1回3万円未満)は公共交通機関特例が適用されるため、インボイスなしで帳簿記載のみで仕入税額控除が可能です。ただし、帳簿には「利用日・利用区間・金額」を記録する必要があります。ICカードの利用履歴を定期的にダウンロード・保存し、旅費精算書と紐づけて管理する方法が実務的です。
インボイス未登録のビジネスホテルに泊まった場合はどうすればよいですか?
インボイス未登録(免税事業者)のホテルでは適格請求書を取得できません。この場合、経過措置として2026年9月末まで消費税相当額の80%、2029年9月末まで50%を仕入税額控除できます。帳簿に「80%控除の経過措置適用」と記載することが必要です。なお、売上1億円以下の事業者は少額特例(1万円未満は帳簿のみ)が令和11年9月末まで適用されます。
旅費規程がなくても旅費のインボイス管理は必要ですか?
旅費規程の有無にかかわらず、仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要です(特例適用外の費用の場合)。ただし、旅費規程がない場合は日当を支払うことができず(支払っても課税対象となる)、旅費精算の基準が曖昧になり税務リスクが高まります。インボイス管理と合わせて旅費規程の整備を強くお勧めします。

11. まとめ

インボイス制度が旅費・日当に与える影響をまとめると、以下のようになります。日当そのものは消費税の課税対象外であるため、インボイスとは無関係です。一方、宿泊費や3万円以上の交通費にはインボイスの取得・保存が必要です。

実務上は、公共交通機関の3万円未満特例・日当の不課税取扱いを理解した上で、宿泊費のインボイス取得と電帳法に基づく電子保存の体制を整えることが最優先課題です。旅費規程にインボイス対応条項を追加し、ルールを明文化することで、税務調査にも安心して対応できます。

この記事のポイント
  • 日当は不課税取引のためインボイスは不要。旅費精算書(帳簿)の記録のみで管理
  • 公共交通機関3万円未満・自販機1万円未満はインボイスなしで仕入税額控除可能
  • 宿泊費・3万円以上の交通費は適格請求書(インボイス)の取得・保存が必要
  • 免税事業者からのインボイスなし取引は経過措置(80%→50%)を適用
  • 電子取引(メール・Web)で受け取ったインボイスは電子データのまま保存義務あり
  • 旅費規程にインボイス対応条項を追加し、管理ルールを明文化する